相談:検査結果のコピーをもらうことはできますか?
家族が大腸がんで、抗がん剤による治療を受けていましたが、キイトルーダによる治療を担当医に相談したところ、「キイトルーダが使えるかどうかの検査を行う」と説明を受けました。検査結果は陰性であったため、キイトルーダは使用できないという説明を口頭で受けました。「MSI検査」を行ったかどうかは確認できていません。
説明を受けた際、検査結果の書類などは見せてもらっていませんので、まずは見せてもらえるようにお願いしてみようと思っています。しかし、サッと見せられても素人のため理解するのに時間がかかると思いますので出来れば資料のコピーをもらいたいと思っています。結果用紙のコピーは請求しても問題ないでしょうか。もらう権利があるか否かも教えてください。
(家族、女性)
回答:本人であれば診療情報(カルテ)の開示を請求することが可能
診療情報(カルテ)の開示に関して、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に記載されているポイントをご紹介いたします。
診療情報(カルテ)の開示に関して
・本人であれば、個人情報取扱事業者(この場合は病院)に対し、本人が識別される保有個人データの開示を請求することができます
・個人情報の開示請求を受けたときは、本人に対し、「政令で定める方法」により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければなりません
・ただし、開示することで以下のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができます
1 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
3 他の法令に違反することとなる場合
政令で定める方法に関して
個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法 第九条に「法第二十八条第二項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする」とあります。...
診療情報(カルテ)の開示に関して
・本人であれば、個人情報取扱事業者(この場合は病院)に対し、本人が識別される保有個人データの開示を請求することができます
・個人情報の開示請求を受けたときは、本人に対し、「政令で定める方法」により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければなりません
・ただし、開示することで以下のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができます
1 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
3 他の法令に違反することとなる場合
政令で定める方法に関して
個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法 第九条に「法第二十八条第二項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする」とあります。...
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